大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和30(テ)5 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は違憲をいうが、その実質は借家法一条の二の解釈適用に関する原判示を争

うに帰し、民訴四〇九条ノ二第一項に定むる適法な再上告理由に該当しない。それ

故、論旨は採ろことをえない。

よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!